ついに「住宅ローン減税」控除率縮小か。。。

2021年11月17日(水) 政府・与党は、2022年度の税制改正で、住宅購入や住宅の増改築を対象とする「住宅ローン減税」を見直す方針であることを発表致しました。


現在は、住宅ローン残高(残高4,000万円が上限)の1%を上限に年間最大40万円、10年間で最大で400万円の所得税および住民税が戻ってくる制度です。(※払った税額以上には戻らない。) 

ご夫婦共働きで、お二人で住宅ローンを利用する際は、それぞれが上記の減税が適用になるので、最大の控除額は単純に2倍となります。 いわゆるパワーカップルといわれる、ご夫婦それぞれの所得が高い世帯にとっては見過ごしてはならない情報だと思います。


しかし、現在の住宅ローン金利は1%未満であるものが多く、金利0.4%台の住宅ローンまである状況で、実際に支払った住宅ローンの利息よりも控除された税額のほうが大きい状態を修正したい意向とのことです。


2019年の会計検査院の報告によると、住宅ローン減税を利用した方の8割近くが、支払った利息よりも多くの控除を受けているとのことです。


もともとは「経済対策」の一環として制度化されましたが、消費税等の増税・公的年金や保険の負担増・あらゆる物品の物価上昇など、所得は横ばいだったとしても可処分所得が減っている状況において、この制度の見直しは当初の目的と辻褄が合わないなどの反対意見が予想されます。


われわれ不動産会社の立場からは、すでに何年も前から上記のような状況にあることを認識しておりセールストークにもなっておりましたので、ついに見直しに動き出したかといった感想です。


しかしながら、今の社会情勢を鑑みると「経済対策」といった目的に合致しなくなるので、それであれば「消費税の一時廃止」とか「10%から3%に減税」とセットにした方が、経済・流通も活発にさせながら幅広く恩恵を受けられる人を増やすことができ賛同も得やすいと考えます。


不動産会社の立場からは、「住宅ローン減税」の控除率が縮小する前に良い物件をご購入して頂ければと思います。

ちなみに、今の税制でローン減税を受けたい場合は以下の通りとなります。

 ■消費税のかかっていない「非課税物件」の購入は年内入居(令和3年12月31日まで)が必須。
 ■消費税のかかっている「課税物件」の購入は、
  ①11月末までの契約であれば令和4年待つまでに入居(※ただし引渡しを受けてから6か月以内)が必須です。
  ②12月に契約の場合は年内入居(令和3年12月31日まで)が必須。

もう時間がありませんが、今まさにご購入物件を決めるタイミングの方はお急ぎください。これから検討される方は慌てず騒がず落ち着いた行動を心がけて下さい。住宅ローン減税の制度はなくなりませんので。

記事の更新日:2021/11/18

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