【住宅ローン控除ってなに?】

 住宅購入の際、不動産会社の担当者から「住宅ローン控除が利用できます」とか「この物件は利用できません」とか教えてもらえることがあると思いますが、詳細についてはなかなか教えてもらえないのではないでしょうか?

 なせなら、、、単純に言葉で説明できるほど簡単ではないからです(^^;)

理屈は簡単なんですが、正確にお伝えしようと思うと、分かりやすくお伝えするのは難しく、お話しも長くなってしまい、その間にお客様が飽きてしまったり疲れてしまうので、ほとんどの場合、結論だけお伝えしてしまう事が多いのです。

 しかも、ながながとお話を聞いて頂いた結果、お客様も結論だけ聞ければ良かった...と思われることも多いので、ご興味をお持ち頂ける方は是非こちらをご一読頂ければ幸いに存じます。

(住宅ローン控除とは?)

 住宅ローンを利用して居住用の住宅(投資用では利用不可)を購入した場合、各年の年末のローン残高(残債)に応じて所得税や住民税の「税金が返ってくる制度」です。 ※この制度を利用するためには様々な条件がありますので以下にご説明致します。

(住宅ローン控除適用条件)

○住宅を取得するための借入であること。(当たり前ですね。)

○返済期間10年以上の借入期間であること。(控除期間も10年間です。)

○床面積(※登記簿面積)50平米以上で、居住用部分の面積が50%以上あること。

○築年数⇒マンションの場合(築25年以内)/戸建の場合(築20年以内)

 ※上記の年数を超えていても適用となる場合があります。

 ⇒新耐震基準に適合している or既存住宅瑕疵保険に加入している一定のものor取得する(引渡し)日までに耐震改修工事の申請等をして、かつ、居住の日までに耐震改修工事を完了している等一定のもの。

○取得後6か月以内に入居、入居後引き続き住んでいること。(転勤などで居住していない期間は対象外となります。また居住開始したら再開できますが、控除期間は住んでいない期間も含めて10年間となります。)

○適用期間⇒平成26年4月~平成31年6月30にまでの入居に限ります。

○適用が受けられる方の年収(高所得者は受けられません。)

 ⇒その年の所得合計が3,000万円以下(給与の場合は3,245万円以下。)

※その年の前後各二年間、合計5年間に前の自宅で3,000万円の特別控除や特定居住用財産の買換え特例を使っている方は適用外となります。(はじめての購入の方は該当しません。)

※居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失(買った時より売ったときの値段が下がること)損益通算および繰越控除・特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除とは併用可能。この場合、譲渡の年と翌年三年間は譲渡損失の繰越控除を優先し、適用期間の残りの年に住宅ローン控除を適用することができる。(買換えの方はとりあえずご相談下さい。当社では顧問税理士による無料税務相談が受けられます。)

【住宅ローン控除対象物件一覧】

(住宅ローン控除額)

~計算式:住宅ローン年末残高(残債)×控除率(1%)=控除額~

 控除額は3種類ありますが、当社では1.一般住宅の場合に該当する取引がほとんどです。

1.一般住宅(平成26年4月~平成31年6月30日入居の場合)

○控除適用上限ローン残高:4,000万円(売主が業者の場合)or2,000万円(それ以外の場合)

○控除期間:10年間

○控除率:1%

 

要約すると10年間に返ってくる税金の上限は400万円か200万円のどちらかであること。※納めている税金以上のお金は還付されません。また、400万円の還付を受けるためには、10年間の間ローン残高を4,000万円以上キープする必要があります。200万円の還付はローン残高2,000万円以上となります。

 横道に逸れますが、還付されたお金に手を付けなければ、10年後には400万円or200万円の繰上げ返済資金としてストックすることも可能ですね。 または、固定資産税の支払いとちょっとした医療保険の年額払いにも利用できるかもしれません。

2.認定長期優良住宅(平成26年4月~平成31年6月30日入居の場合)

○控除適用上限ローン残高:5,000万円(売主が業者の場合)or3,000万円(それ以外の場合)

○控除期間:10年

○控除率:1%

3.認定低炭素住宅(平成26年4月~平成31年6月30日入居の場合)

○控除適用上限ローン残高:5,000万円(売主が業者の場合)or3,000万円(それ以外の場合)

○控除期間:10年

○控除率:1%

【住宅ローン控除対象物件一覧】

(住民税からも控除する場合)

 平成27年分以降にローン控除の適用を受ける方のうち、その年分のローン控除額からその年分の所得税額を控除した後、まだ控除額が残る方は、翌年度分の住民税について、次の通り減額することができます。(居住年:平成26年4月~平成31年6月の場合)

○売主が業者の場合:所得税の課税総所得金額等×7%(ただし、最高13.65万円まで)

○売主が業者以外 :所得税の課税総所得金額等×5%(ただし、最高 9.75万円まで)

(住宅ローン控除を受けるために必要な手続き)

○不動産を取得した翌年3月15日までに確定申告をする。(必要書類等を持って税務署へ行けば記入方法など教えてもらいながら自力で出来ます。)

○2年目以降、サラリーマンの方は年末調整の際に税金が戻ってきます。自営業の方は毎年確定申告の際に他の所得控除や税額控除を併せて申告する必要があります。

○必要書類:土地建物の登記事項証明書(登記簿謄本)/住宅ローン年末残高証明書(毎年10年間銀行から送られてきます。)/認印・銀行印/還付金受け取り用銀行口座の通帳/身分証明などが必要になります。

(おわりに)

 いかがでしたか?内容自体はそんなに難しくはないと思うのですが、この内容を二言三言でお話しするのは無理がありますので、お客様にゆっくりとお時間を頂くか、やはり一番いいのはこちらをご一読頂いたうえで、不動産会社から物件を紹介してもらった時に「この物件は住宅ローン控除の適用が受けられますか?」と聞いて頂く事だと思います。

 また、中古物件の売却価格において、住宅ローン控除が受けられる物件と受けられない物件ではちゃんと考慮して査定がされておりますので、住宅ローン控除が受けられる物件はその分販売価格が高くなっております。

 なかには「住宅ローン控除が受けられる物件なのにこの価格!?」という物件がありますので、不動産会社の担当者とは信頼関係を築いて良い情報をもらえるようにして下さい(*^^*)

【住宅ローン控除対象物件一覧】

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記事の更新日:2018/07/11

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